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2007年03月 アーカイブ

2007年03月25日

精神科の患者さんの車の運転 ⑨

製薬会社の側の事情に関する私見を述べる前に,ここで私自身が臨床の場において,患者さんの車の運転にどのように対処しているかを説明しておくことにします。

ひと言でいえば,患者さんやそのご家族と「確信犯的な共犯関係」を結ぶというのが私のやり方です。
一定の責任を伴う黙認といったところでしょうか。

疾患にもよりますが,急性期の患者さんはやはり車の運転を行うリスクがあまりに大きいと思われるのでこの場合は絶対に運転は許可しません(そもそも急性期の患者さんの診察で運転に話題が及ぶことじたい稀ですが)。

運転の問題がもっとも悩ましく感じられるのは,いわゆる完全寛解か,それに近いくらいに回復して,元の職場や学校に戻ることができそうな患者さんにおいてです。
統合失調症の場合は発症のピークが十代の後半から二十代の前半ですから,今のご時世,発症時既に運転免許を持っていたり,回復後に免許取得を希望される場合が少なくありません。
うつ病や躁うつ病の患者さんだと,私の経験では統合失調症の患者さんより年長であることが多く,やはり少なからぬ方々が運転免許を持っています。

こうした患者さんが車の運転を希望された場合,私は――というより,知るかぎりほとんどの臨床医が表現の違いこそあれ似たような説明をしているのではないかと思うのですが――,①回復には薬が一定の役割を果たしたと思われる,②状態を維持するためには今後も長期にわたって服薬継続が必要である,③厚生労働省と製薬会社によれば,これらの薬を服用している患者さんには車の運転を控えてもらわなければならない,④しかし私の見解では,運転することのマイナスよりもプラスの方が大きいと思われる,⑤他人に迷惑が及ぶようなことがあっては困るが,安全をこころがけて車の運転をするのであれば,それを禁じようとは思わない,という趣旨の説明の仕方をします。
ただし,どんな患者さんにも同じことを言うわけではなく,比較的低用量の薬物で症状がコントロールできた患者さんが対象となります。
SSRI単剤で寛解したうつ病患者さんや,エビリファイと少量の眠剤で治療可能な統合失調症患者さんの運転を禁じる科学的根拠は実際のところかなり希薄なのではないでしょうか。


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2007年03月29日

精神科の患者さんの車の運転 ⑩

しかしながら,新薬を販売する製薬会社は,耳にたこができるくらい副作用の少なさを強調しておきながら,患者さんが車の運転をできるようになる,とは絶対に言いません。
言わないだけならまだ良いのですが,非定型抗精神病薬の添付文書にもSSRIの添付文書にも,千年一日のごとく「眠気,注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので,本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること」と謳い続けています(※確認してみたところ,SSRIのうちパキシルの添付文書では運転に関して少し弱めの表現が用いられていました。デプロメールのインタビューフォームでは旧来どおりの表現でした)。

非定型抗精神病薬は定型抗精神病薬よりも,SSRIは三環系抗うつ薬よりも,はるかに副作用が少ない(特に認知機能に及ぼす悪影響が小さい)ことを,プロモーションとしては強調しておきながら,法的な責任を伴う手続きレベルでは保守的な姿勢をとり続けるのはダブル・スタンダードのように思われます。

「運転には影響が及ばない」ことを謳うためには恐らく治験でそれを証明しなければならないのですが,単純に考えてもこれは非常にコストがかかりそうです。
製薬会社は費用対効果の観点からこれを回避し,故に厚生労働省は保守的な注意喚起を要求し,最終的な責任は臨床医と患者さんに委ねられる――タミフルと異常行動の問題で認められた構図は,実はどの薬剤のどの副作用でも認められうるものです。


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